【目次】すずかけLabo.について

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 また、大学(正課外講座・エクステンション講座)や法律学習サークル・自主ゼミなど団体向けの講座・ゼミ依頼も承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。


【お知らせ】2025年4月1日現在

★ 令和7年司法試験において、4名の方が合格されました!

★ 令和7年司法試験予備試験において、1名の方が合格されました!

★ 2024年度/令和6年度(2025年度/令和7年度入学)法科大学院入試 合格実績

→ 京都大学法科大学院:1名、大阪大学法科大学院:2名、神戸大学法科大学院:1名、慶應義塾大学法科大学院:1名、中央大学法科大学院:2名、日本大学法科大学院:1名、明治大学法科大学院:1名(全額免除1名)、早稲田大学法科大学院:2名、同志社大学法科大学院:2名(全額免除2名)、立命館大学法科大学院:2名(全額免除2名)

★ 2025年度/令和7年度(2026年度/令和8年度入学)法科大学院入試 合格実績(速報)

金沢大学法科大学院:1名、京都大学法科大学院:1名、大阪大学法科大学院:2名、神戸大学法科大学院:2名慶應義塾大学法科大学院:1名、中央大学法科大学院:1名(全額免除1名)、明治大学法科大学院:1名(全額免除1名)、早稲田大学法科大学院:1名(全額免除1名)、同志社大学法科大学院:5名(全額免除4名)、立命館大学法科大学院:4名(全額免除3名、半額免除1名)、関西大学法科大学院:2名(全額免除2名)

★ 弊社平取が龍谷大学法学部の非常勤講師に就任いたしました!


 

【合格実績】

 法科大学院入試、司法試験予備試験、司法試験の合格実績をこちらに掲載しております。

 

【個別コーチ(個別指導)】

★ 定期試験、 法科大学院入試、司法試験予備試験、司法試験対策などを実施しております!

★ 無料の事前面談、お試しチケットの販売もしております!

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【起案添削コーチ(オンライン起案添削)】

★ 法科大学院入試、旧司法試験、司法試験予備試験、司法試験の各過去問や定評ある演習書などの起案添削を実施しております!

★ お試しチケットの販売もしております!

→ 起案添削コーチに関するこちらの記事を事前にお読みのうえ、お申込みください。

 

【YouTube ―Suzukake Labo. Channel―】

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● 合格者祝賀会 in 岡山~偏差値40台の大学出身にもかかわらず、司法試験に一発合格できた理由とは?~の再生リストはこちらです。

 

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【受講体験記・ご利用体験記・合格体験記】

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最終更新:2026.4.1

【ご報告】龍谷大学法学部 非常勤講師就任のお知らせ

 平素より、すずかけLabo.をご利用いただきありがとうございます。

 

 このたび、弊社取締役(平取)が、2026年度より、龍谷大学法学部の非常勤講師を務めさせていただくことになりました2020年以来、久しぶりの大学教員としてのお仕事となり、大変光栄に存じます。

 

 

 今回、このような貴重な機会をいただくことができたのは、司法試験受験生にも広く知られている『刑事訴訟法の思考プロセス』(日本評論社)の著者である斎藤司先生よりお声がけをいただいたことによるものであり、大変ありがたく、心より感謝申し上げます。

 

 

 恐れ多くも、斎藤先生とともに、2回生以上を対象とした法政実践演習B―刑法と刑事訴訟法のアウトプット入門を担当させていただきます。

 本件については、形式的には平取個人のお仕事となりますので、すずかけLabo.の事業とは直接の関係はございません。もっとも、前職の大学教員としての実績や、現在のすずかけLabo.のコーチング業務の実績は、当時の学生の皆様や、日頃よりご利用いただいている皆様の努力と成果に支えられているものです。

 

 皆様のご尽力と成果の積み重ねがあったからこそ、今回このような貴重な機会をいただくことができました。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。

 

 本演習の詳細につきましては、シラバスやゼミ初回のアナウンスをご確認いただければと存じますが、法曹コース以外の正課の演習としては比較的珍しく、主な対象を法科大学院進学を志す方に設定しております。具体的には、条文や判例の読み方、答案作成の具体的手順、実践的な答案添削など、アウトプットを重視した内容を丁寧に行ってまいります。

 

 これまでの大学教員としての経験と、現在のコーチング業務の経験を活かし、より実践的な内容へとブラッシュアップしていく所存です。

 

 龍谷大学法学部に在籍されており、将来的に法科大学院進学を検討されている皆様にとっては、自信を持っておすすめできる内容となっております。ご関心のある方は、ぜひ履修をご検討ください。


 なお、すずかけLabo.のサービスにつきましても、引き続き初心を忘れることなく、より良いサービスを提供できるよう努めてまいります。

 

 今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

【ご報告】令和7年 司法試験合格発表

 本日、令和7年司法試験の合格発表がありました。

 

 1581人の皆様、司法試験合格おめでとうございます!

 

 弊社の個別コーチ起案添削コーチのご利用者様からも嬉しい合格のご報告をいただきました。

 

 今年は、5名中4名合格(80.0%)の結果となりました。

※ 受験結果のご報告および中国新聞掲載の合格者名簿に基づいております。

 

 なお、内訳は以下のとおりとなっております。

 

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法科大学院修了生:3名中2名合格

法科大学院在学生:2名中2名合格

合計:5名中4名合格

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 改めまして、司法試験に合格された皆様、本当におめでとうございます!この成果を得ることができたのは、皆様お一人おひとりの長年にわたる努力の賜物です。どうか胸を張って、「司法試験に合格しました!」と力強く報告をしてください。 

 

 司法試験は、受験資格を得るまでの道のりが険しく、長丁場の試験です。司法試験予備試験に合格するか、法科大学院入試に合格して在学中に受験要件を満たすか、あるいは法科大学院を修了することで、ようやく司法試験にチャレンジすることができます。

 

 司法試験予備試験の最終合格は非常に狭き門であり、法科大学院入試も法曹コースの本格的な参入などに伴う倍率上昇などから厳しさを増しています。さらに、履修免除試験や在学中受験に必要な単位取得など、多くのハードルを越える必要があり、決して容易な道ではありません。

 

 一所懸命に学び、経済的工面やご家族の理解を得ながら、長い試験をやり遂げた皆様には心から敬意を表します。どうか胸を張って、司法試験合格者としての道を歩んでください。そして、これまでの経験を糧に、後進の受験生にもエールを送っていただければ幸いです。

 

 一方で、今年も悔しいご報告をいただきました。辛い中ご連絡くださった皆様に心より感謝を申し上げます。私たちも精一杯サポートしておりますが、それでも合格率100%には届かず、毎年痛感させられます。

 

 また、今年も「再ロー生」として再チャレンジされた方々の合格報告をいただき、大変感慨深く感じております。初回受験でうまくいかなかったとしても、それは適性の欠如を意味するものではありません。夢を諦めず再び挑戦する姿勢は、むしろ誇るべきことです。

 もちろん、努力や分析を怠れば結果は伴いませんが、それは個人の課題です。真摯に取り組む再チャレンジ組を、ひとまとめに「適性がない」と片づけてしまうのは誤りでしょう。

 では、再挑戦で成功するために何が重要か。例年と同様に、以下の3点を改めて悪人していきたいと思います。

 

気力と努力

 「令和の時代に精神論かよ」と言われそうですが、この試験では気力と努力が欠かせません。どんなに優秀な方でも、司法試験に合格するまでには最低でも約2年半、一般的な学部→法科大学院(既修者)ルートでは約5~6年半を要します2回目以降の受験生はさらに1~4年、再ローまたは司法試験予備試験経由で再チャレンジをする方は10年前後の学習期間を経て、再び2年以上の挑戦を続けることになりますまさに、相当な気力が求められる試験です。

 

 もちろん、気力だけでは合格できません。タスクを整理し、学習計画を立て、都度見直し・修正を重ねながら粘り強く努力する必要があります短答式試験の過去問を継続的に解くことや、論文式対策として定期的に起案を積み重ねることは欠かせません。再ロー生の場合は、法科大学院の授業と両立させる工夫も求められます。特に在学中受験をめざす方にとっては、これもまた重要な努力の一つです。

 

素直さと分析・実践力

 再チャレンジにあたって、気持ちだけで闇雲に勉強を再開しても、同じ失敗を繰り返す可能性があります。まずは敗因を分析し、改善点やタスクを整理し、計画に落とし込んで実践・修正を重ねる。そのサイクルを確立することが大切です。

 

 この際、自己分析と他己分析の両立が必要不可欠です自己分析だけで改善できるなら、そもそも前回で結果が出ていたはずです。再出発の段階では、信頼できる他者の視点やアドバイスを積極的に取り入れることが重要です。

 

 他己分析を行うには、協力者の存在が必要です。信頼できる人を2〜3人に絞り、他者の意見を責任をもって取捨選択しましょう。意見が多すぎると迷いが生じ、学習方針がぶれる原因になります。

 

 また、信頼する協力者から耳の痛い指摘を受けることもあるでしょうそうした言葉も一度は素直に受け入れ、自己分析に反映させてみることが大切ですもっとも、素直さとは単なる受け身ではありません。納得できない点があれば、自分の頭で考え、対話を通じて理解を深める姿勢が求められます能動的・批判的に取り組む姿勢が重要です

 

経済的工面と周りの理解

 司法試験受験は、難易度の高さだけでなく、受験資格を得るまでに長い時間と費用がかかります。それゆえ、経済的工面は避けて通れません。


 方法としては、預貯金の活用、働きながらの受験、一度就業して資金を貯める、奨学金専門職大学院における教育訓練給付の利用、ご家族からの支援など、様々な選択肢があります。特に法科大学院ルートで再チャレンジする方は、法科大学院奨学金制度や実績を確認するとよいでしょう。

 

 また、再チャレンジの時期には、年齢や環境の変化もあるため、ご家族など周囲の理解と協力が必要不可欠です。司法試験は長丁場の試験です。支えてくれる人がいるだけで、大きな力になります。そのためにも、「なぜもう一度挑戦するのか」を誠実に説明し、納得していただくことが大切です。

 

 一方で、匿名投稿やSNSなど、何の責任も負わない外野の意見には耳を貸す必要はありません大切なのは、皆様自身の人生を尊重し、信頼できる人との関係を大事にすることです

 

 再スタートを切る方は、まず信頼できる相談相手を見つけてください。ご家族、ご友人、法科大学院の先生や先輩、実務家など、きっと力になってくれる方がいるはずです。

 

 もし相談できる人が見つからず、客観的な意見が求められる相手が必要であれば、ぜひ弊社の面談サービスをご活用ください。


 本サービスは、個別コーチを検討されている方を前提としていますが、学習相談のみの利用も歓迎しております面談を受けたからといって、必ずコーチングを利用する必要はありませんので、ご安心ください(経営的には非効率かもしれませんが…笑)。

 

 今後は新規の方向けお試しキャンペーンも実施予定です。下記にLINEとメールアドレスを掲載しておきますので、面談だけの利用でも、コーチング込みのご検討でも、お気軽にご相談ください

 

 昨今は、司法試験予備校だけでなく、法科大学院の教員や法曹会、実務家、合格者、資格支援事業を行う方々など、さまざまな立場の方が受験生をサポートしています。


 そのため、皆様にとっては選択肢が多く、「どこの、誰の、どのサービスを利用すべきか」迷ってしまうことも少なくないかと思います。

 

 最初から一つに絞る必要はありません。気になるところの面談サービスやお試しプランなどを複数体験してみて、最終的に「自分に合う人・合うサービス」を見つけてくださいこれもまた、自己責任のもとで能動的・批判的に行動することの一環だと思います

 

 以上となります。今年も長い総括になってしまい、失礼いたしました。

 

 最後までお読みいただき、心より感謝申し上げます。

 

 一所懸命に努力を続けている受験生の皆様に、心から敬意を表し、これからも応援しております!

 

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【ご報告】設立6周年のご挨拶|すずかけLabo.

 おかげさまで、すずかけLabo.は、2025年(令和7年)2月4日に設立6周年を迎えました。

 

 この日を迎えることができたのは、弊社と同様・類似のサービスを提供されている様々な会社や個人の方々の中から、すずかけLabo.を見つけていただき、ご利用いただいてくださっている皆様のおかげでございます。心より感謝の意を申し上げます。

 

 これまでの活動において、司法試験合格者「20名」司法試験予備試験合格者「3名」法科大学院合格者「90名(実受験者数:37名)」(2025年2月4日時点)を中心に、少人数ではありますが、お一人おひとり丁寧にサポートをさせていただきました。

 

(参考)合格実績(法科大学院入試、司法試験予備試験、司法試験)

 

 7年目以降におきましても、これまで以上にお一人おひとりに寄り添い、背景事情も踏まえた上で、学習プランの策定や学習の進捗状況の確認、コーチングの実施、各種サポートを実施させていただきます。

 

 一方で、7年目以降においては、さらなるサービス向上や新たな試みにも取り組んでいきたいと考えております。

 

法科大学院入試対策の充実化

 平取の大学教職員時代の経験も踏まえて、法科大学院入試対策を充実化させていきます。これまでどおり、ご利用者の方々の各志望校の入試対策を実施させていただくだけでなく、現存している地方の法科大学院に特化した入試対策の講座、個別コーチ、ゼミなどを行っていきます。

 

 具体的には、まず、同志社大学法科大学院立命館大学法科大学院岡山大学法科大学院の3校に特化したプランを順に企画・実施をしていきます。

 

 各法科大学院の入試傾向と対策を踏まえた上で、合格を中間目標とし、入学後の正課を柔軟かつ効果的にこなせる基礎力の養生、司法試験対策へと繋げていけるようにコーチングを実施していきます。

 

教材・動画作成の推進

 昨今、大学での講座を除いて、個別コーチや起案添削コーチを中心にサポートをさせていただいておりますが、これまでの経験や学習ノウハウを活かして、より広く多くの皆様にご利用いただけるような教材・動画の作成を行っていきます。

 

 教材については、条文・判例ベースの論述例集の続編、大学でのゼミで特に人気だった会社法 訴訟類型別 まとめノートの改訂版(改訂版のタイトル未定)に加えて、これまでリクエストをいただいていた資料を作成の上、一般販売させていただきたいと考えております。

 

 動画については、短答解法のコンパス論文起案のコンパスの再開に加えて、リクエストを参考にさせていただきながら、単発の動画を作成の上、配信をしていきたいと考えております。

 

SNS投稿、ブログ記事作成の推進

 昨年は、個別対応が中心となった結果、全体向けの情報発信が少なかったので、これを増やしていくことに尽力したいと考えております。

 

 SNS投稿については、中の人(平取)が個人的にSNSに不熱心(小声)だったのもあり、会社のアカウントからの投稿がめっきり少なかったので、カジュアルな投稿も含めてできる限り投稿していくよう努めていきます(苦笑)。

 

 ブログ記事作成については、反響をいただいた行政法における処分要件の解釈・適用入門―「司法試験予備試験 平成24年 行政法」を題材にのような、全ての学習者の皆様にとって、単発でもお役に立てるような記事を作成していきたいと考えております。

 

 そして、2月~3月は、「6周年御礼期間」とさせていただき、いくつかの企画を実施させていただく予定です。第1弾は、「個別コーチ・起案添削コーチお試しキャンペーン」を実施させていただきます!(第2弾は後日お知らせさせていただきます。)

 

 

 7年目のすずかけLabo.も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

【起案添削コーチ】添削起案のサンプル一覧

法科大学院入試】

日本大学法科大学院

・ 令和6年度 2期 民法

  問題  答案+添削シート

同志社大学法科大学院

・ 2020年度 後期日程 刑事訴訟法

  問題  答案+添削シート

立命館大学法科大学院

・ 2022年度 前期日程 刑法 問題Ⅰ

  問題  答案+添削シート

 

司法試験予備試験

※ 公開準備中

 

【司法試験】

・ 令和5年 民法

  問題  答案+添削シート 感想コメント

 

※ 氏名などの個人が特定される情報をマスキングした上で、サンプルとして公開することの許可をいただいた答案及び添削シートを掲載しております。

※ 感想コメントをご提供いただいた場合には、合わせて掲載しております。

 

最終更新:2024.12.18

行政法における処分要件の解釈・適用入門―「司法試験予備試験 平成24年 行政法」を題材に

〔設問〕

 Xが本件処分の取消訴訟において主張すべき違法事由について論じなさい。なお、手続法上の違法事由については検討しなくてよい。

 

 「よし、いつもの裁量権行使の逸脱・濫用の問題だな!とりあえず、条文の文言が抽象的・不確定概念っぽく規定されているような気がするし、行政庁の判断なんだから専門的・政策的な判断が必要で、要件裁量ありだ!規範は、社会観念審査か判断過程審査でよかったよな。今回は・・・・・・。うむ、いっちょあがりぃ!」

 

 「認めたくないものだな。自分自身の、若さゆえの過ちというものを。」

出典:『機動戦士ガンダム』第1話「ガンダム大地に立つ!!」ガンダムチャンネル)

 

 行政法を学び、法科大学院入試や司法試験予備試験、司法試験の過去問をいざ起案する際に、上記のような思考に基づいて実体法上の違法事由の主張を論じている方は、きっと少なくないのではないかと思います。

 

 さて、ここで、行政法を学ぶより前に既に学んだであろう科目、例えば、民法や刑法で学んだことを思い出してみてください。以下のように争点(論点)を学び、知識を整理しているかと思います。

 

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ex.1 民法:96条3項の「第三者」の意義

(要件)

 「第三者」(民法96条3項)

(規範)

 96条3項の「第三者とは、当事者及び包括承継人以外の者で、詐欺による意思表示によって生じた法律関係について、取消前に新たな法律上の利害関係を有するに至った者をいう。

(理由)

 取消しの意思表示の遡及的無効による不測の不利益を受ける者を保護する必要がある。

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ex.2 刑法:横領罪における「横領」行為の意義

(要件)

 「横領」行為(刑法252条1項、253条)

(規範)

 「横領」行為とは、委託の趣旨に反して行為者の権利の範囲を逸脱した行為であり、かつ、不法領得の意思を発現する行為をいう。

(理由

 横領罪の保護法益は、所有権委託関係であり、これらの法益侵害の現実的危険性を有する行為が「横領」行為である。

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 このように、民法や刑法では、法律学習のいわば習慣として、検討対象の要件(構成要件)が規定されている条文の文言を特定し、規範とその理由付けを示すことで論証を展開し、その上で、これに対応する当てはめを行い、結論を示す、という思考プロセスないし起案の型が確立していると思います。

 

 この思考プロセスないし起案の型は、行政法でも同じであり、裁量の逸脱・濫用の問題にいきなり飛びつくのではなく、行政庁が、個別法に規定された処分要件をどのように解釈・適用しているのかを考えてみることが肝要です。もちろん、設問や問題文で、裁量権の行使の問題のみを論じるよう指示や誘導があれば別ですが、そうでない限りは、まずは、個別法の解釈・適用の可能性を考えてみて、その上で必要に応じて裁量権の逸脱・濫用について(も)考えてみる、という思考プロセスを確立させておくとよいです。

 

 いわゆる「論証パターン」化するのが難しい分野ですので、そのような場合には、思考プロセスないし起案の型をまとめておくのが有益です。処分要件の解釈・適用についてのそれをまとめてみると、以下のような一例となります。

 

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【まとめ】 処分要件の解釈・適用の思考プロセス

 処分要件の解釈

 ㋐ 解釈の対象となる処分の根拠法規の文言(処分要件「X」)を特定する。

 ㋑ 処分の根拠法規の文言が、通常日本語としてどのような意味であるかを確認する。

 ㋒ 処分の根拠法規の制度趣旨を考える。

  ・ 個々の処分の根拠法規の制度趣旨を考える。

  ・ 当該個別法の目的規定や関連規定を解釈の参考にする。

  ・ 個々の処分の根拠法規が「あるとき、ないとき」にどのようなメリット・デメリットなどがあるかを社会常識や目的規定・関連規定を参考に制度趣旨を解釈する。

 ㋓ 事案の特殊性を考慮して解釈を修正するかを考える。

 ㋔ 以上の解釈の結果、処分要件「X」の定義・判断枠組みを示す。

 事実の評価・処分要件の適用

⑶ 結論

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※ なお、「あるとき、ないとき」のイメージは、関西にお住まいの方であれば、こんなイメージですね(冗談&雑談です。)。

 

 このまとめを見て、「なるほど、具体的なイメージがドバドバ湧いてくるぅー!」という方は、あまりいらっしゃらないと思いますので、上記のまとめで整理した思考プロセスないし起案の型を実際の過去問(司法試験予備試験 平成24年 行政法)を題材に一緒にトレーニングしてみましょう!

 

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<具体的な思考プロセスの例>―「司法試験予備試験 平成24年 行政法」を題材に

 処分要件の解釈

㋐ 解釈の対象となる処分の根拠法規の文言(処分要件「X」)を特定する。 

→ 「指定工事店が条例・・・・・・の規定に違反したとき」(規則11条)

㋑ 処分の根拠法規の文言が、通常日本語としてどのような意味であるかを確認する。

→ 指定工事店の従業員がその業務中に条例の規定に違反したことを意味する。

㋒ 処分の根拠法規の制度趣旨を考える。

→ 本件規則11条の趣旨は、「市長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者」を予め「指定工事店」(本件条例11条1項本文)とし、その店舗が適切な下水道の整備を行うことによって、公共用水域の水質の保全に資することにある。

㋓ 事案の特殊性を考慮して解釈を修正するかを考える。

→ 排水設備の工事は、住民の日常生活に必須な公共用水域の水質の保全に関わるものであるため、指定工事店の従業員が業務として行う場合はもちろん、これに準ずる場合についても規制対象とすべきである。

 一方で、本件規則11条の要件を充足するか否かは、主観的に判断するのではなく、客観的に判断すべきである。

㋔ 以上の解釈の結果、処分要件「X」の定義・判断枠組みを示す。

 規則11条の「指定工事店が条例・・・・・・の規定に違反したとき」に当たるか否かは、指定工事店に属する従業員が、その業務中又はこれに準ずる状況下で行われた違反行為か否かを基準に客観的に判断すべきである。

 事実の評価・処分要件の適用

・ Cは、休日である2010年8月29日に、乙市に知らせることなく、本件工事を施工しており、本件条例9条に違反するが、業務中に行われたものではない。

・ Cは、Aの従業員であるが、役員ではなく、会社を通さずに本件工事を行っているため、業務に準ずる状況下で行われたものでもない。

・ したがって、Cの違反行為を「指定工事店」Aの違反行為と判断することはできない。

 結論

 よって、本件規則11条の要件を充足しない本件処分は、違法である。

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 いかがでしょうか。やはり、思考プロセスないし起案の型を抽象化してまとめて直前に確認できるツールも必須ですが、このように具体例を通じて実際の試験で使えるようにトレーニングをしておくことも肝要です。

 

 なお、より進んで処分要件の解釈・適用について学びたい、という方は、興津先生のテキストがオススメです。この点について書かれているテキストが中々ないのが受験生の悩みどころですが、こちらのテキストにはとても詳しく書かれております。是非、図書館やローライブラリーなどで探して読んでみてください!

 

興津征雄『行政法行政法総論』(新世社、2023年)140頁-147頁、384-402頁

 それでは、最後におまけで、上記の具体的な思考プロセスの例を踏まえて、参考起案例を作成し、掲載致します。鵜呑みにし過ぎず、能動的・批判的に参考にしてみてください。

 

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【参考起案例】「司法試験予備試験 平成24年 行政法」:本件規則11条の要件不充足の主張部分のみ

[主張の要旨] 

 本件工事は、Cが休日に会社を通さずに独断で行ったものであり、「指定工事店」Aが市長の確認を受けずに工事に着手したものではないため、本件規則11条の処分要件を充足せず、違法であると主張すべきである。

[判断枠組み]

 本件規則は、本件条例11条2項による委任を受けた法規命令である(地自法15条1項、本件規則1条)。本件規則11条の趣旨は、「市長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者」を予め「指定工事店」(本件条例11条1項本文)とし、その店舗が適切な下水道の整備を行うことによって、公共用水域の水質の保全に資することにある。そこで、「指定工事店が条例・・・・・・の規定に違反したとき」に当たるか否かは、指定工事店に属する従業員が、その業務中又はこれに準ずる状況下で行われた違反行為か否かを基準に客観的に判断すべきである。

[個別具体的検討]

 Cは、休日である2010年8月29日に、乙市に知らせることなく、本件工事を施工しており、本件条例9条に違反するが、業務中に行われたものではない。また、Cは、Aの従業員であるが、役員ではなく、会社を通さずに本件工事を行っているため、業務に準ずる状況下で行われたものでもない。それゆえ、Cの違反行為を「指定工事店」Aの違反行為と判断することはできない。

[結論]

 よって、本件規則11条の要件を充足しない本件処分は、違法である。

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 本コラムが、受験生の皆様のお役に立てば幸いです!